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成年後見制度とは

 成年後見制度とは、認知症の方、精神的障がいのある方、又は知的障がいのある 方等、判断能力が十分でない方の日常生活を支援していくという制度です。そこで 大事なことは、何よりもこの制度を受ける本人の意思を最大限尊重し、本人の幸せ を一番に考える、ということです。
 ただ、この制度は、行政書士だからできるというわけではない。つまり、行政書士としての業務ではありません。しかし、皆さんの身近な法律家だからこそお手伝いできることも多々あります。例えば、

●介護施設を利用するための契約
●医療・入院契約などの法律行為
●不動産の管理・処分     
●現金・預金通帳などの財産管理
などです。
 こういったことを、後見人として本人に代わって行うことで本人の日々の生活を 支援し、無用なトラブルを避けることもできるのです。

成年後見制度の種類

  成年後見制度には大きく分けて2つの種類があります。
  それは、法定後見制度任意後見制度です。

■法定後見制度とは
 家庭裁判所に申し立てることにより受けることのできる制度で、誰が後見人にな るかについては、家庭裁判所が適した人物を選任することになります。
 また、制度を受ける本人の判断能力の状態により、後見・保佐・補助の3つの類 型があり、既に判断能力の衰えがみられ、支援が必要な方に対する制度です。

■任意後見制度とは
 判断能力が十分にあるうちに、任意後見人になる方を決めて、本人とその方との 間で任意後見契約を公正証書で結ぶことによって利用することのできる制度です。
 この契約の仕方としては以下の3つのタイプがあります。

●即効型
契約を結んだ後、すぐに後見を始める必要がある契約ですが、上述の通り、 任意後見契約は本人の判断能力が十分あるうちに結ばなければなりません。
ですので、すぐに後見を始めなければならないような状態だと、契約そのもの が結べない可能性があります。
そういった場合は、法定後見制度を利用することになります。
●将来型
本来型とも言いますが、本人の判断能力が十分な時に任意後見契約を結び、いざ本人の判断能力に衰えがみられるようになってきたら後見を始めます。
●移行型
これは、生前の事務委任契約と任意後見契約の2本立てで成立するもので、本 人の判断能力が衰える前から、本人の見守りや財産管理等を行う事務委任契約 と、本人の判断能力に衰えがみられるようになってから後見を行う任意後見契 約をセットで結ぶ契約です。

■死後の事務委任契約
 近年「終活」という言葉を耳にするようになりましたが、自分の死をどのように 迎え、死後はどのようにして欲しいかを考える方も増えてきています。そのような 方々の想いを実現するためには、死後の事務委任契約というものもあります。
 この契約を結ぶことで、本人が亡くなったあとでも、できる限り、本人の生前の 意思を尊重していくことができます。

公益社団法人 コスモス成年後見サポートセンター

 現在、日本行政書士会連合会が設立した組織としてコスモス成年後見サポートセ ンターという組織が存在し、私自身も所属しています。
 組織に所属する強みとしては、万が一、後見人自身に病気・怪我等、何かあった 場合でも、組織としてサポートができます
 また、当センターでは3ヶ月に一度の業務報告が義務付けられていたりと、所属 会員の管理もしっかりと行われています。以下に、当センターを紹介させていただ きます。

  コスモス成年後見サポートセンター とは

平成22年8月に、日本行政書士会連合会が設立しました。
研修を行ない、会員の資質の維持と向上に努めております。
会員の指導・監督を徹底するとともに、万が一に備えて、会員全員が成年後見賠償責任保険に加入しております。
所定の研修を終えた会員を、各地の家庭裁判所に、後見人・後見監督人等の候補者として推薦しております。
(一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター チラシより抜粋)

 当センターのホームページもご参考ください。
⇒ コスモス成年後見サポートセンター



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